贈与税の節税対策
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いつかは直面する人生の終焉について、明るく前向きに取り組む「終活」が浸透してきました。 元気なうちに家族・子孫に向けて様々な財を築いた方は、それを最善の形で残したいと考えることでしょう。 家族といえども人間関係が複雑になり、相続や贈与に関する不安や問題も多く耳にするようになってきました。
日本のシステムでは相続する財産に関して課税されますが、どうにかして手元に残せる分を多く確保できないかと考える方は多いはずです。 そこで注目したいのが、法律を違反することなくきちんと財産を残せる「生前贈与」というシステムです。
贈与税の節税対策
2015年07月08日
生前贈与とは
「生前贈与」とは、被相続人が死亡する前に個人の財産を他人に分け与える行為を言い、一般的に相続税の対策に用いられます。 生前贈与による節税対策を説明する前に、そもそも「贈与」とはなんでしょうか? 「贈与」とは、民法で以下のように規定されています。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる。
つまり、「贈与」は「契約」であり、 当事者間の契約があって初めて有効になるのです。
民法のいう「契約」とは、二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のことを指します。 従って贈与は贈与者の「あげる」と受贈者の「もらう」という意思表示で成立しますが、 口頭では後でトラブルになる可能性があるので、贈与契約書を残すことが望ましいです。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税の課税には、「暦年課税」と 「相続時精算課税」という2通りの方法があります。 暦年課税は、1年間に贈与された合計額が110万円以下であれば 非課税となりますが、 相続時精算課税では、親が60歳以上であり、且つ贈与される子供が20歳以上という条件を満たしていれば、 通算2,500万円まで 非課税となります。
しかし、相続時精算課税を採用する場合には、贈与税の申告期限までに、 税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」 を贈与税の申告税に添付して提出しなければなりません。 ただし、提出された届出書は撤回することができず、 相続発生までこの制度の適用が継続します。
生前贈与の注意点
生前贈与は一見便利なシステムと思われがちですが、実は注意点があります。 それは、相続によって財産を取得した人(相続人)が、その相続に係る被相続人(亡くなった人)から、 その相続の開始前3年以内に贈与により財産を取得していた場合には、 その贈与財産の価額が相続税の課税対象になる、というものです。
なお、相続開始前3年以内とは、相続開始日から遡って3年前の応当日以降を言います。 例えば、平成27年5月20日が相続開始日であれば、平成24年5月20日以降が加算の対象期間となります。
ちなみに、生前贈与の財産が相続税額に加算さる場合の価額は、相続開始時の価額ではなく、 贈与時の価額を加算します。 なお、贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限られるため、非課税とされる金額は加算されません。
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