相続税対策 | 冨永正見税理士事務所

相続税対策

目次

相続税対策

相続税とは

相続税とは、死亡した人から受け継いだ財産に対して課される税金のことです。

相続税が課される理由

我々納税者は、毎年の所得に対して所得税を負担していますが、所得税を納付した後の部分については、 一部を消費し、残りの部分については蓄財に回すことになります。 相続税は、この蓄財された財産について、人の死亡を機に課税するものですが、相続税が課される主な理由は以下の通りとなります。

所得税の精算説
この説は、その人の一生の所得税を、死亡に際して精算しようとするものです。 すなわち、特定の人が生前に所得税の非課税制度などの恩典によって蓄えた財産のうち、 死亡によって遺族等に移転した部分について、課税上の精算を行おうとするものです。
富の再分配説
この説は、富める人から相続税という税金を徴収することによって、 特定の人に集中した富を社会的に還元し、その再分配を図ろうとするものです。

当事務所が行う相続業務

当事務所が行う相続業務は以下の通りです。

相続税申告
 相続財産を評価し、遺産分割協議書[1]の作成、 相続税の計算、税務署への申告まで丁寧に行います。 以前当事務所にて相続シミュレーションされていた場合は、そのデータを用いて申告をすることもできますし、 新たに遺産分割をやり直すことも出来ます。
 相続税申告が完了した際は、税務署に申告した申告書とお預かりした不動産等の資料をファイリングしてお返し致します。 税務調査がある場合にも対応致します。
相続シミュレーション
 相続は財産に掛かる税金のため簡単に計算ができません。 いざ相続になったとき税金を払えるほどのお金が手許になかったら大変です。 そのため生前に相続シミュレーションを行い、 相続税がどれくらい掛かるのか知っておくと安心です。 当事務所では預金や土地建物などの財産を適正に評価し、お客様と相談しながら相続税のシミュレーションを行います。 相続で争わないために遺言書を作成するサポートも行っています。
名義変更手続代行
 相続が発生すると、被相続人[2]様 が所有されていた財産(預金や土地建物など)の名義を、 相続人[3] 様の名義に変更する必要があります。 この名義変更をしないまま放置してしまうと、財産の所有権を主張できず法律的に 自分の所有物として認められなくなってしまいます。 しかし財産の種類が多かったり、時間がなかったり、財産が遠方にあったりなどの理由で名義変更が出来ない方もいらっしゃいます。 そこで、当事務所がこれらの名義変更手続きを代行させて頂きます。
遺言書作成サポート
 相続で問題になるのは遺産分割[4]です。親族間で争いにならないために、どの相続人様にどの財産を相続してもらうか、 被相続人様の想いを書面に残すことで争続を回避しましょう。 当事務所では、相続シミュレーションで各相続人様にどれだけ相続税がかかるのか見極めながら、遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

税理士でも難しい相続税

相続税の申告は、税理士でも苦手とする方が多いです。 なぜなら、相続税は財産に課税される税金なので、必ず土地の評価がその税金に直接的に関わってきます。 しかも、相続税にはその土地の評価を下げるための様々な特例があり、知識や経験があるかないかでその判断が違ってきます。

したがって、相続税を正しく申告するためには、 相続税に対する深い知識と、 相続税申告に携わった経験が必須となります。

相続税申告に対する当事務所の強み

上記のように、相続税の申告には知識と経験が必要なのですが、 調布市にある当事務所の所長・冨永正見は、平成2年の開業以来、 毎年相続税の申告業務をしており、 相続税に対する知識と経験は豊富です。

また、当事務所の所長・冨永正見と、当事務所の従業員は日本相続士協会の定めた 「相続士 [1] という資格を合格しております。

そのため、当事務所は、当事務所の所在地が相続が発生する事案が多い地域柄というのもあり、 相続に特化した税理士事務所であると言えます。

遺産分割について

相続で重要なのがこの遺産分割です。

遺産相続に争いはつきものとよく言われますが、相続人同士で遺産をめぐって争いが生じることがあります。 そんな争いを防ぐために設けられたのが遺産分割 [2] で、 遺産を各相続人に分配することで共有状態を単独所有にして争いを回避しよう、ということが目的です。

また、遺言書に遺産分割の記載があればそれに従うことになります。 しかし、遺産分割には期限がなく、遺産分割をしていなければいつまでも共同相続人の 共有状態のままとなってしまいます。 後の争いを避けたいのであれば、遺産分割を行っておくことをおすすめ致します。

遺産分割の種類

現物分割
現物分割は、最も一般的な分割方法で、遺産を現物で分割する方法です。 現物分割は、各財産が単独所有になるので権利関係が明確になりますが、 法定相続分で分割することが困難になります。
共有分割
共有分割は、現物分割の一種で、自宅の土地・建物を相続人が持分2分の1、相続人Bが持分2分の1といったように、 現物を共同所有にすることです。 共有分割は、不動産などを共有にすると、売却・使用時に権利関係が複雑になりますが、 法定相続分通りに分割することができます。
換価分割
換価分割は、遺産である土地や建物を一旦売却して現金化した後、相続人A及びBでその現金を分割します。 換価分割は、現金化を行うので、分割がよりやりやすくなりますが、遺産を売却するので、その分の時間と費用がかかってしまいます。
代償分割
代償分割は、自宅の土地・建物を相続人Aが相続する代わりに、相続人Bへ相続人Aが現金を給付します。 代償分割は、どうしても必要な不動産を取得する場合に有効ですが、代償金をいくら払うかで争いが起こりやすいです。

当事務所におまかせください

相続は、財産を残す方も受け取る方も不安になるものです。

遺産分割や遺言、相続における争いなどの悩みや不安に対しての相談でしたら、是非調布市の当事務所をご利用下さい。 また、共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか話し合う遺産分割協議の際にもサポート致します。 分割を決める重要な協議に役立つ資料を作成しご説明致しますのでご安心下さい。 次の世代を見据え、家の歴史を大切にしながらサポート致します。

当事務所へのお問い合わせはこちらからどうぞ。 電話番号は、042-443-1750でございます。