税務調査の結果のお知らせその2 | 冨永正見税理士事務所

2016/01/27 - 税務調査がありました(その2)

税務調査がありました。

西暦2016年1月27日に、再び税務調査がありました。

税務調査とは、国税庁などの徴税機関が、納税者の申告内容を帳簿などで確認し、申告内容などに誤りがあれば それを是正する調査手続きを言います。

税務調査の結果、当事務所に以下の「更正決定をすべきと認められない旨の通知書」が税務署より届きました。 つまり、今回の税務調査においても当事務所が行った申告内容に問題がなかったということです。

前回の税務調査の結果はこちら
税務調査の結果、更生決定をしない旨の通知書が届きました
税務調査の結果、更生決定をしない旨の通知書が届きました