認定支援機関 | 冨永正見税理士事務所

認定支援機関

目次

認定支援機関

認定支援機関とは

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、 平成24年8月30日に、「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う 経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。 これを「認定支援機関」といいます。

この制度は、「税務、金融及び企業財務に関する専門的知識」 「支援にかかる実務経験」が一定レベル以上の 個人・法人・中小企業支援機関等を認定支援機関とすることにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行う体制を整備するものです。

中小企業への支援内容

  1. 中小企業会計要領の趣旨に則り、中小企業に 適時・正確な記帳に基づく月次決算体制の構築を支援することにより、経営者の 「迅速な業績把握」「金融機関等の利害関係者に信頼される基礎財務資料のタイムリーな提供」 を可能にすること。
  2. 月次の業績と経営計画・前期業績との比較分析を行い、改善課題を抽出し、その克服のための打ち手の検討を支援すること。
  3. 企業内外の経営環境を分析し、その分析結果に基づき、 健全な企業には新たなる夢の実現のための中期経営計画、業績不振の企業には 現状を打破するための経営改善計画の策定を支援すること。
  4. 中小企業会計要領に基づいた信頼性のある決算書の作成を支援すること。
  5. コロナ禍における給付金等の申請を支援すること。なお、一時支援金の確認業務は11,000円で支援しています。