相続税にかかる財産とは - 相続コラム | 冨永正見税理士事務所

相続税にかかる財産とは

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相続税について、漠然と「金額が大きい」と思っている方がいますが、 その原因は相続税のかかる財産が大量にあるからなのです。 このコラムでは、どのような財産に相続税が課税されるのかを解説します。

相続税にかかる財産とは

2014年10月20日

相続税のかかる財産

  • 現金・預貯金
  • 土地(田、畑、宅地、山林など)
  • 建物(家屋、構築物など)
  • 有価証券(株式、国際、社債など)
  • 事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
  • 家庭用財産(家具、美術品、宝石など)
  • その他の財産(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)

現金預金や土地・建物、事業用財産等はご存知かもしれませんが、家庭用の財産にも課税されます。 また借地権や特許権などの特殊な権利についても課税されてしまうんですね。

しかし、相続税が課税される財産はこれだけではありません。以下の財産についても課税されるので、 これについては気をつけなければなりません。

  • 死亡退職金[1]
  • 亡くなった人が負担していた死亡保険金[2]
  • 死亡前3年以内に贈与された財産
  • 相続税精算課税[3]の適用を受けて贈与された財産
  • 生前一括贈与を受けたが、贈与税の納税猶予の特例を受けた農地等
  • 家族名義で作成された預貯金で実質的に被相続人にかかるもの


相続税のかからない財産

これに対し、相続税のかからない財産は以下のようになります。

  • 生命保険金・死亡退職金の非課税分 (これについては上記[1]及び [2]を御覧ください。)
  • 墓所や仏壇・仏像等 (日常礼拝目的のものに限り、 骨董品や投資目的で所有しているものを 除く
  • 公共事業用資産(社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公共事業の目的で所有する財産)
  • 地方公共団体が精神又は身体に障がいのある者に関して実施する共済制度で支給される給付金を受ける権利
  • 相続税の申告期限までに国等に贈与した財産

このように、相続税には様々な課税財産・非課税財産があります。 そのため、一個人で全ての課税財産を整理するのはとても難しくまた非課税分についても様々な知識を要するため、 相続税に対して「金額が大きい」等の悪いイメージが広がっているのです。 従って、相続税対策を行うためには、信頼できる税理士に頼るほうが良いかもしれません。