障害者控除について - 相続コラム | 冨永正見税理士事務所

障害者控除について

目次

相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに障害者がある場合には、その者が障害者であるために 余分に生活費等を必要とすることからその者の相続税額から一定額を控除することになっています。

障害者控除について

2015年05月21日

適用対象者

適用対象者は以下のすべての要件に合致している必要があります。

  1. 居住無制限納税義務者[1]であること
  2. 被相続人[2]の法定相続人[3]であること
  3. 85歳未満の者であり且つ障害者に該当すること

一般障害者・特別障害者の範囲

一般障害者 特別障害者
① 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた者以外の者 ① 精神上の障害により物事を理解したり識別したりする能力を欠く状況にある者、又は児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保険福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
② 精神保健及び精神障碍者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳に障害者等級が2級又は3級である者として記載されている者 ② 精神障害者保健福祉手帳に障害者等級が1級である者と記載されている者
③ 身体障害者手帳に障害の程度が3級から6級までであると記載されている者 ③ 身体障害者手帳に、障害の程度が1級又は2級であると記載された者
④ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法に定める第4項症から第6項症等と記載されている者 ④ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである者と記載されている者
⑤ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、その障害の程度が、上記①または③に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者 ⑤ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
⑥ 精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、障害の程度が上記①または③に準ずる者として福祉事務所長の認定をうけている者 ⑥ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神または身体の障害の程度が上記①または③に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者
⑦ 精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、障害の程度が上記①または③に準ずる者として市町村長等の認定をうけている者

控除額

障害者控除額は、一般障害者にあっては6万円、 特別障害者にあっては12万円に、 その者が85歳に達するまでの年数を乗じて計算した金額です。 尚、85歳に達するまでの年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、これを1年として計算することとしています。

                        (85歳ー相続開始時の年齢)✕ 6万円 = 一般障害者の控除金額
                        (85歳ー相続開始時の年齢)✕ 12万円 = 特別障害者の控除金額
                    

相続開始時の年齢を29歳6ヶ月とすると、年齢計算は以下のようになる。

                        85歳ー29歳6ヶ月=55歳6ヶ月=56年
                    

この年数で計算すると、

一般障害者の場合 56年✕6万円=336万円
特別障害者の場合 56年✕12万円=672万円