養子縁組による相続税対策の留意点その2 - 相続コラム | 冨永正見税理士事務所

養子縁組による相続税対策の留意点その2

目次

養子縁組による相続税対策では、実子がいる場合には養子の数は一人まで、実子がいない場合は養子の数は二人までと制限されています。 しかし、養子全員がその適用を受けることが出来、複数の養子縁組を行っても相続税の節税を期待できるものがあります。 養子縁組による相続税対策の留意点その1はこちら

養子縁組による相続税対策の留意点その2

2015年09月02日

未成年者控除・障害者控除

法定相続人が、未成年者又は 障がい者である場合には、一定の税額控除が認められています。 従って、養子縁組により未成年者又は障がい者が法定相続人となった場合で、一定の要件に該当するときには、 これらの税額控除の適用を受けることが出来ます。この場合、法定相続人の数に算入する養子の数の 制限は設けられていませんので、 養子全員が未成年者控除・障がい者控除の対象となります。

相続税額の2割加算の不適用

被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の人が、 相続又は遺贈により財産を取得した場合には、 その人の相続税額は2割加算されることになっています。

しかし、養子縁組を行うと、 養子は民法上の一親等の血族に該当することとなり、 2割加算の適用はありません。 ただし、被相続人の養子となった当該被相続人の直系卑属である孫など (代襲相続人を除く)については、2割加算の対象者とされます。

登録免許税の適用税率

不動産の所有権移転登記を行う場合の登録免許税の税率は、遺贈(たとえば孫が遺言より不動産を取得擦る場合)を原因とする場合が 1000分の20であるのに対し相続(例えば、孫が養子になって不動産を取得する場合)を原因とする場合 には1000分の4となります。

不動産取得税

遺贈による不動産の取得は不動産取得税が課税されますが、相続による不動産の取得の場合には、不動産取得税が課税されません。

相続の一世代とばし

孫を養子縁組して財産を相続させると、相続税の課税を一世代飛ばすことができます。たとえば、父から子へ、子から孫へ財産が相続される場合には、 その都度相続税が課税されますが、父から直接孫へ相続させれば相続税の課税は一度ですみます。

養子縁組と遺留分

養子縁組をすると、相続税法上では、法定相続人に算入される養子の数には制限がありますが、民法上は何人でも養子は法定相続人になります。 そのため、養子縁組を行うことで、法定相続人を増やすと、一人あたりの遺留分の割合を少なくすることが出来ます。