年末調整・「保険料控除申告書」の記入ミスに注意 | 冨永正見税理士事務所

年末調整・「保険料控除申告書」の記入ミスに注意

目次

年末調整により生命保険料控除を受けるには、10月下旬ごろに保険会社等から各従業員に届いた険料控除証明書等が必要です。 こうした書類をもとに保険料控除申告書を作成しますが、偶者特別控除申告書も含め間違いが見受けられますので注意を促しましょう。

年末調整・「保険料控除申告書」の記入ミスに注意

2015年11月26日

「生命保険料控除」の注意点

保険料控除申告書のうち「生命保険料控除」の記入間違い等がしばしば見受けられます。以下の点に注意してください。

送られた「控除証明書」等を紛失しないように注意を促しているか
生命保険や地震保険等の保険料控除を受けるには、保険会社等から送られてきた保険料の控除証明書である 「保険料控除証明書」の原本を添付しなければなりません。 コピーは不可となっていますので、 送られた控除証明書等をなくさないように従業員に注意喚起しましょう。 もし控除証明書等を紛失した場合は、保険会社等に連絡し、再発行してもらいましょう。
生命保険の種類と新旧区分が正しいかをチェックしたか
生命保険料控除には、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の三種類ありますが、たとえば「介護医療保険料」なのに「一般の生命保険料」に記入しているといった間違いがあります。控除証明書に記入された「保険の種類」を確認し、正確に記入してもらいます。 また、「新旧の区分」欄に関しては、控除書明書の内容をよく確認して、「新」または「旧」のいずれかに「○」を必ず付けてもらいます。
  • 保険料等 - 契約締結日が 平成24年1月1日以後 のもの
  • 旧保険料等 - 契約締結日が 平成23年12月31日以前 のもの
保険金等の受取人の氏名や続柄などが記載されているか
「保険等の契約者の氏名」だけでなく、「保険金等の受取人」の「氏名」及び「続柄」などももれなく記載してもらいます。 (生命保険を契約したのが親族等であっても、本人が保険料を負担 し、 本人または配偶者や親族が受取人 である場合は、本人の保険料控除の対象になります。)
「保険料等の金額」欄には1年間に支払った金額が記載され、正確に控除額が計算されているか
保険料控除申告書には、「本年中に支払った保険料等の金額」となっています。 したがって、本年1月から12月までの1年間に支払った保険料等の金額から 分配を受けた剰余金等を差し引いた金額 を記載します。 そしてその金額をもとに生命保険料控除額を計算しますが、計算式ⅠまたはⅡや控除の最高額などがあり複雑ですので 、間違いのないように正確に計算し記入してもらいましょう。
控除証明書の金額について
控除証明書の証明金額については、保険会社によって表現が多少異なります。 たとえば、証明額が「平成27年9月分までの保険料払い込み額」などとなっており、 「参考」などとして、平成27年12月分まで支払った時の申告額が記載されている場合もありますが、 9月分までではなく 12月分までの金額を記載します。
給与所得者の保険料控除申告書の「生命保険料控除」記載例
給与所得者の保険料控除申告書の「生命保険料控除」記載例

「配偶者特別控除」の注意点

「扶養控除等申告書」に記載があるのに「配偶者特別控除申告書」に二重記載していないか
たとえば、パート収入のみ配偶者の年間収入が103万円以下の場合は、 「扶養控除等(異動)申告書」で配偶者控除を受けることができ、 103万円超141万円未満の場合は 「配偶者特別控除申告書」で配偶者特別控除を受けることができます。 両方に記載してしまうミスが散見されます。二重適用はできないので注意しましょう。